営業時間 8:30〜18:30(土日祝除く)
自宅以外のサテライトオフィスや近所の喫茶店などは仕事場所として認めて良いのか…
通勤が可能な状態になったが、そのままテレワークを続けたいと言われた
自宅で勤務した時間を残業として認めて欲しいと言われた…
自宅で使用する事務用品費、消耗品費はどうなるのか…
このコロナ禍で、テレワークを見切り発車した中小企業も多いと思います。
ハード的な環境などは急ごしらえでもなんとかなっているが、ソフト的なルールや評価制度が追いつかないため、多くの問題が起こっているのが現状のようです。
中小企業のテレワーク導入のポイント
こうべみなと社労士オフィスでは、テレワークの導入を7つのステップで考えています。
こうべみなと社労士オフィスが考えるテレワーク制度を導入するための「7つのステップ]
このステップを踏まえると、中小企業におけるテレワーク導入には、以下の2つの施策がポイントになります。
テレワークのルールを決める
実際に、テレワークを実施するにあたって、ルールを細かく決める必要があります。
社内ルールはあくまで社員と話し合えばすぐに変更することは可能です。
ですから、ここを放置すると今後の様なトラブルの元になります。
また、手当などのお金が関わることはすぐに決めることができませんので、「今すぐ決めることはできないが検討をはじめる」と社内に明確に伝えることが必要でしょう。
テレワークにおける評価制度
テレワークが続いた際の一番の課題は、社員の働きぶりに対する評価をどうするかです。
今までは、数字だけでなく、勤務態度(朝、挨拶をする、整理整頓がされている、進んで社内行事に取り組んでいる)などの直接仕事と関係ない部分で評価されていた会社が多いでしょう。
このような会社も、テレワークが進めば、より目に見える成果で評価する方向へ舵を切ることでしょう。
もしくは、評価が難しいので「評価しない」、という方法もあります。
昔の年功序列(勤続年数によって昇給する)などの方法も間違いではないと思います。
こうべみなと社労士オフィスがテレワークの問題への対応・対策でお手伝いできること
テレワークの働き方のルールづくりサポート
御社社員の勤務状況を見極めながら、会社が運用しやすいルール作りをお手伝いします。
例えば、次のような内容をご相談しながら決定します
在宅勤務等の定義
在宅勤務等の適用
テレワーク対象者
テレワーク勤務者の時間外労働
費用の負担
在宅勤務手当等
通勤手当
本来であれば、変更が発生する可能性が高い状況のルール作りは、その状況に応じてその都度決定できるようするのが原則です。
ですが、現在のようなテレワークの普及期では、一旦、きちんとルール作りをして状況に応じて変更できるようなルールとするのがポイントです。
曖昧だとその都度判断が必要となり、かえって不具合が生じるためです
テレワークの評価制度づくりサポート
テレワーク中の評価方法を、御社の状況に応じ作成致します。
これまでの多くの中小企業の評価においては、「勤務態度(挨拶、遅刻等)」が多くのウエイトを占めていました。
その様な企業はテレワークにおいては、「報告・連絡・相談」に対して評価を行うことをおすすめします。
まずは、既存のルールでテレワークを多くの企業様からテレワークのルールづくりのご相談を受けましたが、皆様「テレワーク」という言葉に少々動揺しているようです。テレワークは基本的に、「今までの働き方が、在宅に移行したもの」です。ですから、テレワークになった途端に突飛な制度改革を行わなくてもよいのです。 まずは、今までの働き方のルールそのままにテレワークに移行してみましょう。そこで出てきた、既存のルールの不備があれば、都度変更していけばよいのです。 もしテレワークの問題悩んでいたら、こうべみなと社労士オフィスにご相談ください。会社、社員の双方にとってプラスとなるサポートができるかもしれません。社会保険労務士黒木 貞直
まずは、既存のルールでテレワークを
多くの企業様からテレワークのルールづくりのご相談を受けましたが、皆様「テレワーク」という言葉に少々動揺しているようです。
テレワークは基本的に、「今までの働き方が、在宅に移行したもの」です。
ですから、テレワークになった途端に突飛な制度改革を行わなくてもよいのです。
まずは、今までの働き方のルールそのままにテレワークに移行してみましょう。
そこで出てきた、既存のルールの不備があれば、都度変更していけばよいのです。
もしテレワークの問題悩んでいたら、こうべみなと社労士オフィスにご相談ください。
会社、社員の双方にとってプラスとなるサポートができるかもしれません。
社会保険労務士
黒木 貞直
その問題、こじれる前にこうべみなと社労士オフィスに相談してみませんか?
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