営業時間 8:30〜18:30(土日祝除く)
支払う必要はありません。所定の給料日に支払えばいいです。
支払う必要があるのは労働基準法第25条に定められた非常時払いのみです。
退職する人が該当する事はほとんどありません。
その問題、こじれる前にこうべみなと社労士オフィスに相談してみませんか?
☎ 078-600-2236 8:30〜18:30(土日祝除く)
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こうべみなと社労士オフィス 社会保険労務士 黒木 貞直