時効が2年間となっていますので、実際に勤務時間を超えて残っている記録があれば支払わざるを得ません。
ただ、支払うにあたってはよく精査して支払わなければなりません。
言われるがままに支払う必要はありません。
実際に労働させていたのであれば、本来払うべき残業代が払われていなかったとあきらめましょう。
変にもめて、労働基準監督署などに駆け込まれれば他の社員や残業代以外のお金が発生する可能性があります。
やはり、事前の予防策として日頃から残業する場合は、事前の申請をさせるなど勝手に残業させないようにきちんと労働時間を管理しておきましょう。
労働していない時間まで残業代を支払う必要はありません。
その問題、こじれる前にこうべみなと社労士オフィスに相談してみませんか?
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