営業時間 8:30〜18:30(土日祝除く)
依願退職で処理が終了し、退職金が支払われていれば、遡って懲戒解雇はできません。
もう既に雇用関係が終了しているからです。
ただ、実際に損害が発生している場合は損害賠償請求をする事ができます。
その問題、こじれる前にこうべみなと社労士オフィスに相談してみませんか?
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こうべみなと社労士オフィス 社会保険労務士 黒木 貞直