【退職時の証明書】
退職した社員が「退職時の証明書」の交付を求めてきたが、会社は応じなければならないのか?
労働基準法第22条に定められていますので、必ず応じなければりません。
ただし、求められた事項だけ記入すればいいです。例えば、退職日を求められたら、退職日だけを記載して渡せばいいです。
依願退職の場合は次の職場で必要(例えば、公務員の場合)になる事があります。
気をつけなければならないのは、解雇した場合です。
解雇の事由を求められた場合は要注意です。
言い渡した解雇の事由と異なる事を書いてしまったら、色々と面倒な所に駆け込まれる可能性があります。
解雇(懲戒解雇の場合は特に)する時は最終的には、事由を書いた書面を渡して、解雇予告手当を渡して受領印をもらっておくことが重要です。
この場合も手渡した解雇の書類をコピーして、コピーした書面に渡した事実と会社の社員が記名押印して、受領書とともに公証役場で確定日付をもらって下さい。
700円×2枚であとあとのトラブルを回避できます。解雇の事由は渡した書面と同じ内容にして下さい。



