多くの会社で頭を抱えていることですが、残念ながら、有給休暇の申出に対して会社ができることは時季変更だけです。
退職日以降に有給休暇を付与することができないので、全て認めざるを得ません。
しかし、防衛策として、事前に就業規則に退職を申し出た後は、最長10日間しか有給休暇を申請することができないなどと明記しておけば抑止力になります。
それと、退職にあたっては、引継書を提出すること。
提出しない場合は、退職金を減額することがあるなど規程することも一つです。
ただ、やっぱり円満に退職となるように粘り強く説得することが後々のトラブルを防ぐことになります。
その問題、こじれる前にこうべみなと社労士オフィスに相談してみませんか?
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