就業規則には、自由に自社で設定はできます。
ただし、民法上は2週間前とされており、多くは2週間としています。
また、引継ぎの関係で1ヶ月前としているところもあります。
ただ、極端な場合、その日に退職の申出があっても、就業規則に1ヶ月前と記載しているからといって拒否することはできません。
要は、円満に退職するにはきちんと引継ぎする事が大切ですよということを教えるようにしましょう。
転職した会社のお客さんが退職した会社ということもよくあります。
最近はメールで退職届を出して来る人がいて困っている会社もあります。
その問題、こじれる前にこうべみなと社労士オフィスに相談してみませんか?
☎ 078-600-2236 8:30〜18:30(土日祝除く)
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